>>教え子の女子生徒にわいせつ行為 30歳の公立中学校男性教員を懲戒免職-千葉

 18日,千葉県教育委員会は教え子の女子生徒にわいせつな行為をしたとして,県中央部の公立中学校の30歳の男性教員を免職とする懲戒処分を決定した。この教員は,今年6月末ごろから11月1日までの間,教え子の女子生徒1人とLINEや電話で連絡を取ったうえで私的に会い,学校外に駐車した車の中やホテルでわいせつな行為をしたということである。
 不審に思った生徒の母親が,校長に電話で相談したことから発覚した。教員は「仕事に対して悩みがあり,精神的に不安定なとき,明るく接してくれたことから女子生徒に好意を持った」と話しているという。
 今年度における教職員の懲戒処分は監督責任を除いて10件で,このうち7件はわいせつやセクハラ行為によるものである。
    
   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

     
教職員による不祥事は,未だに後を絶たない状況にあり,特に,今年度は,児童生徒に対するわいせつ・セクハラ行為や体罰など,重大な不祥事が続発し,大変憂慮すべき事態が生じていることから,県教育委員会として,今回,全ての教職員が,信頼される質の高い教職員であり続けるために,教職員が当然守るべき服務に関する基本及びとるべき行動規範等について,「教職員の服務に関するガイドライン」としてとりまとめ,県内全ての教職員に配付することとしました。

   https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/kanri/documents/r2guideline.pdf