教員不祥事止まらず 盗撮で柏井高教諭を懲戒免 


 千葉県教委は3月20日,県立柏井高校(千葉市花見川区)のY教諭(28)が女子トイレの個室内を数回盗撮したとして,同日付で懲戒免職にしたと発表した。県教委によると,柏井高の篠村教諭は1月下旬に同校体育館の女子トイレで,女子生徒が使用中の個室のドア越しにスマートフォンをかざし,数秒間にわたり動画撮影した。女子生徒から学校側に申告があり,篠村教諭は当初否認していたが,2月中旬に校長らに「少なくても3回程度やった」と認めた。動画は直ちに消去したとし「ストレスから自暴自棄になって衝動的にやった」などと弁解しているという。
 女子生徒は千葉北署に被害届を提出している。これに関連して,監督責任を問い同校の男性校長(57)を減給1カ月(10分の1)とした。

 他に,不正に鉄道乗車券を払い戻したとして県立船橋高校の男性教諭(52)を停職6カ月にするなど,計3人を懲戒処分にした。県立船橋高校の男性教諭は1月,私的に札幌へ旅行した際,途中の新函館北斗駅で下車。往復割引切符の検札を受けなかったことから払い戻し,8780円を不正に得たとしている。教諭は駅員に問いただされ,北海道警から任意聴取を受けた。

 千葉県教委による,今年度の懲戒処分は20件目で,このうち10件が免職。今年度のわいせつ・セクハラ行為による懲戒処分者は計11件となり,27年度とともに過去10年で最多となった。
 県教委は不祥事を根絶するための研修を各学校に年間計画として位置づけさせ,指導を強化するとしている。県教委は,「極めて残念で言葉が見つからない。研修を繰り返してはいるが,自覚を強く促さなければならない」とする。

 

II 今後の対応方針
  出典:千葉県教育庁教育振興部教職員課 学校職員の懲戒処分について 平成29年8月2日
     https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2017/documents/dai20-23gougian.pdf

 平成29年8月2日付けで「職員の綱紀の粛正について」の通知を発出し,各学校において,当該事故の事例を踏まえた研修を実施するなど,県民の信頼を損なうことのないよう,厳正な服務規律の保持について指導する。

 平成29年8月16日(水),校内研修担当者会議を開催し,県立学校の校内研修担当者,各市町村教育委員会の服務管理担当者,各教育事務所の管理主事に対し,児童生徒へのわいせつ行為が,当該児童生徒とその家族,学校の教育活動,公教育に対する信頼,そして,当該事故職員とその家族に与える影響を想定することなどをとおして,教職員一人一人の不祥事根絶に対する当事者意識を高めるよう,校内研修の具体的な在り方について,研究協議する。

 不祥事根絶に向けた「教育委員会からのメッセージ」を全教職員の給与明細の裏面に印刷するなどして周知徹底を図る取組を,今年度末まで毎月継続する。

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>>>2016年度 教職員懲戒32人 前年度比倍増 千葉県教委

 千葉県教育委員会は2016年3月30日,飲酒運転で事故を起こした小学校教諭を懲戒免職にするなど,3件の懲戒処分を発表した。県教委によると,今年度懲戒処分を受けた教職員数(監督責任を含む)は32人に上り,前年度(16人)の2倍に増えた。

 県教委によると,懲戒免職としたのは,成田署に道交法違反(酒気帯び運転)などの疑いで現行犯逮捕された成田市立小学校教諭のS(31)=勾留請求却下で釈放。19日未明,同市の市道で,酒気帯び状態で乗用車を運転して女子大生の原付きバイクに追突し,軽傷を負わせたという。

 また,県教委は同日,児童223人分の個人情報が入ったUSBメモリーを管理者の許可なく持ち帰り紛失したとして船橋市立小学校の男性教諭(57)を,2016年度の県立高校入試で誤記載のある調査票の提出を防げなかったとして,同市立中学校の男性校長(60)をそれぞれ戒告とした。


⇒⇒ 千葉県教委  学校職員の懲戒処分について ⇒ 平成28年度セクシュアル・ハラスメント及び体罰実態調査の結果について  平成29年6月14日
    https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2017/documents/3gouhoukoku_sekuharataibatujittaityousakekka.pdf


⇒⇒ 千葉県教委  学校職員の懲戒処分について(PDF:83KB)平成29年7月19日
 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2017/documents/dai18_19gougian.pdf


千葉県教育委員会は,平成29年7月19日教育委員会会議(定例会)を開催し,下記のとおり,県立高等学校教諭1名及び校長1名に対し,懲戒処分を決定しました。


⇒⇒ 千葉県教委 ⇒ 学校職員の懲戒処分について 平成29年8月2日
 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2017/documents/dai20-23gougian.pdf


千葉県教育委員会は,平成29年8月2日教育委員会会議(臨時会)を開催し,下記のとおり,公立小学校講師1名,公立小学校校長1名,公立中学校教諭1名及び公立中学校校長1名に対し,懲戒処分を決定しました。

   学校職員の懲戒処分について
                                                                              平成29年7月19日                                                                                      千葉県教育庁教育振興部教職員課
                                                        

千葉県教育委員会は,平成29年7月19日教育委員会会議(定例会)を開催し,下記のとおり,県立高等学校教諭1名及び校長1名に対し,懲戒処分を決定しました。
                    記

I 概要
1(1)被処分者 男性教諭(26歳)
(2)所  属 県東部の県立高等学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要 当該教諭は,平成29年7月7日(金)午後6時10分頃,勤務校の準備室で,自校女子生徒の胸を触った。
このことは,同日(金)午後8時頃,当該女子生徒が,担任に,事故を相談したことから発覚した。
(5)法的根拠 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反
(6)適用条項 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

2(1)被処分者 男性校長(58歳)
(2)所  属 県東部の県立高等学校
(3)処分内容 減給3月(給料の10分の1)
(4)事故の概要 当該校長は,平成29年7月7日(金)午後6時10分頃,勤務校で発生した,所属職員による,自校女子生徒に対するわいせつ事故を防ぐことができなかった。
(5)法的根拠 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反
(6)適用条項 地方公務員法第29条第1項第2号

II 今後の対応方針
 平成29年7月19日付けで「職員の綱紀の粛正について」の通知を発出し,全ての教職員に,わいせつ・セクハラ事故防止に向けた「セルフチェック」を実施させるとともに,当該事故の事例を踏まえた研修を実施するなど,県民の信頼を損なうことのないよう,厳正な服務規律の保持について指導を強化する。
 平成29年7月20日(木),臨時の教育事務所長・県立学校長合同会議を開催し,教育長からの訓示を伝達し,各学校において,不祥事根絶の取組を推進するよう指導を強化する。
 平成29年8月中に,校内研修担当者会議を開催し,県立学校の校内研修担当者,各市町村教育委員会の服務管理担当者,各教育事務所の管理主事に対し,児童生徒へのわいせつ行為が,当該児童生徒とその家族,学校の教育活動,公教育に対する信頼,そして,当該事故職員とその家族に与える影響を想定することなどをとおして,教職員一人一人の不祥事根絶に対する当事者意識を高めるよう,校内研修の具体的な在り方について,研究協議する。
4 平成29年7月から平成29年度末までの間,毎月,不祥事根絶に向けての「教育委員会からのメッセージ」を各学校に通知し,全教職員の給与明細の裏面に印刷するなどして周知徹底を図り,継続した不祥事根絶の取組により,教職員一人一人に対し,不祥事に対する切実感を持たせるよう指導する

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